福祉用具専門相談員になる方法と仕事内容
介護に関係した資格はいろいろありますが、日常生活で使う福祉用具を使う人に選び方や使い方をアドバイスできる「福祉用具専門相談員」もその一つです。福祉用具専門相談員は、介護保険法による指定を受けた福祉用具を貸与したり販売する事業所で、最低でも2名以上の常勤職員を配置することが義務付けられています。
福祉用具専門相談員になるためには、都道府県知事が指定した研修事業所が実施している「福祉用具専門相談員指定講習」を受講し、講習後に行われる修了評価試験を受験し、合格する必要があります。講習の内容は、福祉用具の役割や福祉用具専門相談員としての仕事内容、介護保険制度やサービス内容に加え、高齢者の健康や日常生活を理解するために必要なことを学んでいきます。貸与計画の作成方法も習得できます。講習は7日間に分けておこなわれ、試験は1時間の筆記試験です。なお、医療や介護分野の国家資格を持っている方は、講習や試験を免除され、福祉用具専門相談員として働くことができます。
福祉用具専門相談員の仕事は、依頼があった要介護者や障がい者の健康状態や生活環境を確認し、その人に最も適した福祉用具を選定し、ケアマネジャーと相談しながら、福祉用具サービスを利用する計画書を作成します。そして、福祉用具を使用する場所に届け、利用者の使用感を確かめたり、介護がしやすくなったかどうかを確認します。福祉用具の使用開始後も、適切に使えているか、修理や交換が必要ないか確かめるモニタリングを実施します。